土地家屋調査士法人LAのホームページへようこそ
Land and House Investigator
東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧、安全と安心が確保されるようお祈りいたします。
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所在:佐賀県佐賀市城内二丁目7番9号 TEL:0952-20-0175 FAX:0952-29-6960 土地家屋調査士とは、国民の皆様のご依頼を受け、不動産の表示に関する登記の為に必要な土地や建物に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をすることを業とする者です。 ◎土地に関しては ◎建物に関しては これらの登記は、”土地家屋調査士”が行います。それ以外の権利登記、例えば相続や売買の登記や、お金を借りる時の抵当権の登記などは司法書士が行います。 もちろん、個人でも登記申請は出来ます。が、法律の解釈を一歩間違えば大変なことになります。まずは、相談してください。 あなたの大切な土地や建物は、法務局(登記所)にある 登記簿に記録(=登記)することにより、その権利が守られます。 土地の境界について、問題がある場合に解決する手続方法です。 筆界特定制度と裁判外紛争解決手続(ADR)により、境界問題を解決します。 ●土地の境界は隣の人との話合で決めるものだと思っていませんか? ●建物は自分の土地ならどこでも建てられると思っていませんか? 登記簿の謄本・抄本、登記事項証明書などの申請書には、正確な地番・家屋番号を記入する必要があります。法務局にある登記簿は、土地の地番や建物の家屋番号順に綴られているため、所有者や住居表示番号(住所)では探し出してくれません。地番や家屋番号は住居表示番号と一致しないため、請求する前に調べておいてください。 地番:土地を人為的に区別するため付された番号 家屋番号:建物を区別するために付された番号 例 ・大阪市中央区谷町2丁目1地番17号 (住居表示番号) → ・大阪市中央区谷町2丁目31番地 (地番) 地番は、登記済証(権利書)、市町村村役場発行の固定資産税納税通知書、同台帳登録事項証明書(本人または代理人の請求により有料で発行)、同課税台帳(本人または代理人が有料で閲覧)等に記載されています。家屋番号は、原則として地番と同じです。(古い建物は相違する場合もあります。)ただし、1つの地番の上に複数の建物がある場合は、支号(例 6番1の2)が付きます。マンションを請求する場合は、地番、マンション名、部屋番号も記入してください。 わからない事、疑問に思うこと、何でもご自由にどうぞ。 E-mailでも対応いたしております。 *法務局 *佐賀県土地家屋調査士会 *株式会社キース企画 *株式会社建築企画コム・フォレスト *株式会社シグマ *ブログ「キースの独り言」 *福井税務会計事務所 *江藤・是永土地家屋調査士事務所(大分県杵築市) |