![]() 建物を新築したときに最初に行う登記で、建物の所在、種類、構造、床面積、形状を、登記するものです。この後に保存登記(所有権の登記)や抵当権の設定登記が出来るようになります。 登記の際には、所有者の住民票や工事人(大工さん)の証明書等が必要となります。 建物の増築や一部を取壊した時などにより、建物の所在・種類・構造・床面積が変わったり、車庫などの附属建物を新築したときなどに行わなければならない登記です。 工事人(大工さん)の証明書等が必要となります。 ![]() 建物を取壊したり焼失したときに行う登記です。古い家を取壊して、新しく建物を建築したときに滅失登記をしていないと、登記簿上は同じ敷地に2棟の建物が存在することになります。 取壊した時は工事人の証明書、焼失の場合は消防署の罹災証明等が必要となります。 建物は土地さえあればどこにでも建てられると思っていませんか? 建物の建築はその地域にもよりますが、都市計画法による線引(市街化区域や市街化調整区域)、建築基準法、農地法など幾つかの基準をクリアしなければなりません。 現在ある建物を建替えるのだし、地目も宅地だから問題ないと思っている場所でさえも建築できない場合があります。 マイホームを建てよう(建替えも含む)と思ったら、一度、当事務所へ御相談ください。 |