![]() 1筆の土地を2筆以上に分割する登記のことです。 法務局にある地図や測量図を詳しく調査した後、周囲の隣接者と境界の立会をし、隣接土地所有者の印鑑証明書を添付した承諾書が必要となります。 また、道路や水路と接している場合は、それを管理する市町村や土木事務所との立会も必要となります。 分筆する土地全部を測量しなければならず、費用も時間もかかります。 2筆以上の土地を1筆に合併する登記のことです。 原則として測量は必要ありませんので比較的短時間で出来ます。但し、同じ地目、同じ所有者の土地どうしでなければならず、1つでも違う抵当権などがあると合筆できません。 合筆するどれか1筆の土地の権利証と所有者の印鑑証明書が必要です。 狭い土地がモザイク状に集まった土地などは、出来れば合筆して1筆の土地にした方が管理しやすいでしょう。 ![]() 農地を宅地に変えたり、宅地を雑種地などに変える登記のことです。農地(田、畑)を農地以外の地目に変えるには農業委員会の許可や届出が必要になります。また、現地が変えようとする地目の状態になってからでないと登記は出来ません。 地目変更の登記をしなければ、農地転用の許可を受けたり届出をしただけでは地目は変わりません。 金融機関から住宅建設資金の融資を受ける場合は宅地への地目変更が求められます。 ![]() 国土調査や区画整理が行われた地域や分譲地などは正確な地図(法第17条地図)や測量図から比較的簡単に境界を導き出すことが出来ます。 しかし、それ以外の地域はちょっと面倒です。現場における物的証拠、及び法務局やその他の役所に保管されている図面はもとより、依頼人や隣接者、その土地の事情をよく知る関係者の話、その土地が現在に至るまでの推移を知る手がかりとなる文献や写真など、広範囲にわたって資料を探します。そして、その資料を法律的な知識や測量の専門的な知識をもとに吟味して、境界の位置を特定していくことになります。 ![]() 苦労して導き出した境界は隣接者の承諾を得た後、将来の境界紛争回避のためにも必ず境界標を設置してください。 また、こうした地域は測量してみると必ずと言っていいほど登記簿の面積と異なっています。そこで地積更正登記を行います。そうすれば登記所に地積測量図が保管されますので、万一境界標が紛失しても復元が容易になります。 『土地は境界標が守り、境界標は所有者が守る。』 境界には『筆界』と『所有権界』があります。 簡単にいうと、『筆界』とは登記簿の地番と地番の境界で、『所有権界』とは隣接する土地の所有者同士が決めた境界です。 土地はずっと地続きですから特定の人が特定の土地を所有するには何らかの方法で境界を決める必要があります。そこで明治初期から国の事業として当事者の申請する所有権界をなぞる形で筆界を定めました。これを元に登記官が線を引いて地図(字図)を作ったのです。こうして確定したのが公法上の境界である『筆界』です。つまり、元々は『筆界』と『所有権界』は同じ物でした。 しかし、いったん筆界としてこれが確定すると公的な存在となり、所有権界を変えましたので筆界を変えて下さいと言っても、そう簡単には出来ません。それを変えるためには分筆や合筆の登記をやって変えるしかないのです。 例えば、1つの土地があって、兄弟で2等分したとします。しかし、分筆登記や所有権移転登記をしていない段階では、そこに所有権界はあるけれども筆界はありえません。 筆界と所有権界は双子の兄弟のようなものですが、常に一致するとは限らないのです。 |